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呼吸器疾患(肺結核・じん肺・呼吸不全)

呼吸器疾患による障害年金請求は呼吸器や肺の病気が対象ですが、等級判断では主に肺結核、じん肺、呼吸不全の3つの病気に分けられます。

肺結核による障害の等級の判断基準

肺結核の1級は、認定時より半年前までに常時排菌があり、レントゲン結果が日本結核病学会の分類によるI型、II型、III型。病巣が大きく広がっており、常に安静と介護を必要とする状態です。

2級は認定時より半年前までに常時排菌があり、レントゲン結果が日本結核病学会の分類によるI型、II型、III型。病巣が大きく広がっており、日常生活に大幅な制限がある状態です。

3級は認定時より半年前までに常時排菌があり、レントゲン結果が日本結核病学会の分類によるI型、II型、III型で、化学療法を受けており、仕事に大幅な制限を受けているもの。

また、分類Ⅳ型で仕事に大幅な制限を受けている場合も、3級に認定されます。

じん肺による障害等級の判断基準

じん肺の1級は、レントゲン結果がじん肺法による分類の第4型で、片肺の1/3以上に陰影が広がっており、長期安静と介護が必要な状態です。

2級はレントゲン結果がじん肺法による分類の第4型で、片肺の1/3以上に陰影が広がっており、日常生活に大幅な制限がある状態です。

3級はレントゲン結果がじん肺法による分類の第3型で、仕事に大幅な制限を受けている状態です。

呼吸不全による障害等級の判断基準

呼吸不全の1級は、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率ともに高度異常で、常時介護が必要な状態です。

2級は動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率ともに中程度異常で、常時ではないものの日常生活で介護が必要な状態です。

3級は動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率ともに軽度異常で、仕事に支障をきたす状態です。

また、慢性気管支ぜん息による等級の判断基準も決められています。

1級は薬物治療を行っても大きな発作が続き、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率ともに高度異常で、在宅酸素療法が必要な状態です。

2級は呼吸困難が続き、酸素療法と日常生活の介護が必要な状態であり、高容量の薬物治療や吸入ステロイドを連用しなければいけない状態です。

3級は週1回以上のぜん鳴や呼吸困難があり、労働を著しく制限されている状態で、中容量以上の吸入ステロイドと長期管理薬の連用と、週1回以上の頓服の服用が必要な状態です。

まとめ

呼吸器の障害による年金請求は、各種検査の数値測定、薬物療法の状態などが主な判断基準となります。

請求側にこれらの知識がないと、適切な対応ができません。

受給が認められないなどのトラブルの原因になるので、検査項目についての知識が必要です。

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