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聴力障害

聴力障害には、メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、外耳、中耳の障害による難聴などがあります。

聴覚障害になった時期により、聴覚組織の奇形や、妊娠中のウイルス感染(特に風疹)などで聴覚系統がおかされた場合を先天的、突発性疾患、薬の副作用、頭部外傷、騒音、高齢化などによって聴覚組織に損傷を受けた場合を後天的にと分類されます。

また種類には、外耳、中耳、の障害による難聴音が伝わりにくくなっただけなので、補聴器などで音を大きくすれば、比較的よく聞こえるようになりもなり、治療によって症状が改善される場合を伝音性難聴、内耳、聴神経、脳の障害による難聴(老人性難聴も感音性難聴の一種です。)

音が歪んだり響いたりしていて、言葉の明瞭度が悪い。補聴器などで音を大きくして伝えるだけではうまく聞こえません。補聴器の音質や音の出し方を細かく調整する必要があり感音性難聴、伝音性難聴と感音性難聴の両方の原因をもつ難聴の場合は混合性難聴と、聴覚障害になった部位により分類されます。

聞こえの不自由な人を聴覚障害者と言いますが、聴覚障害の原因や種類、聞こえの程度が様々なため、聴覚障害者を分類し定義することは非常に難しい。聴覚障害者は、 「中途失聴者」、「難聴者」、「ろう(あ)者」に分かれますが、その人がどれに当たるかは、その人自身がどう思っているかというアイデンティティの問題でもあるのです。

「中途失聴者」と「難聴者」の両方を含む広い意味で「難聴者」という場合がありますが、中途失聴者音声言語を獲得した後に聞こえなくなった人で、まったく聞こえない中途失聴者でも、ほとんどの人は話すことができます。

難聴者聞こえにくいけれど、まだ聴力が残っている人です。補聴器を使って会話できる人から、わずかな音しか入らない難聴者まで様々です。

ろう(あ)者音声言語を習得する前に失聴した人で、そのため、手話を第一言語としている人がほとんどです。

聴力の障害年金について

1級

両耳の平均鈍音聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級

両耳の平均鈍音聴力レベルが90デシベル以上のもの、または 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級

  1. 両耳の平均鈍音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
  2. 両耳の平均鈍音聴力レベル値が50デシベル以上でかつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  3. 以下の障害手当金相当の程度で、症状が固定していないもの

3級は障害厚生年金のみですので厚生年金に加入していたかが重要です。

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