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受診状況等証明書について

■初診日を証明する書類

障害年金制度の解説

受診状況等証明書は、障害年金を請求するケガや病気の診療を受けるために、初めて病院に行った日を証明する書類です。

初診時の病院で診断書を書いてもらう場合は、診断書に初診日が記載されるので、原則として受給状況等証明書の提出は不要です。

しかし現在は初診時の病院とは違う病院で診療を受けており、その病院で診断書を書いてもらうときは、客観的に初診日を証明できないため、受診状況等証明書を提出する必要があります。

■受診状況等証明書の作成手続き

受診状況等証明書は診断書を書いてもらう前に、作成しておかなければいけません。

この書類で証明された初診日を、診断書にも初診日として記載する必要があるからです。

しかし、初診からかなりの年月が経過している場合、初診日を証明する手段が得られないことがあります。

受診状況等証明書では、前に診てもらっていた医師からの紹介状などがあれば、そのコピーを添付するなど、客観的な証拠が必要となります。

初診当時の記録が何も残っていなければ、初診日を証明するのは困難です。

このような場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成するなど手続きが必要です。

■障害年金請求における初診日の重要性

障害年金の請求で、非常に重要なのが初診日です。

年金を請求する際に、初診日にどの年金保険に加入していたのかによって、支給される年金の額が変わってくるからです。

しかし医療機関のカルテの保管は5年まででよいと、法律で決められているので、5年たっても通院しない患者のカルテは破棄される可能性が高くなります。

このため初診日が確定できず、年金請求を諦める人もいます。

このような事態にならないためにも、医師の紹介状や診察券など医療関係の書類は必ず保管すること、受診した病院で傷病の悪化や再発がないかなどを定期的に診てもらうなどの工夫が必要です。

初診日があいまいでは、障害年金の受給が困難ですから、初診日を証明するものがどうしても見つからない場合は、社会労務士のアドバイスを受けることをおすすめします。

特に社会的治癒による請求を行う際は、社会的治癒以前の傷病と、社会的治癒以降の病気との相関関係がないとみなされた場合、 障害年金の支給が認められないことがあります。

このようなケースでは、素人が対応するのは難しいですから、再審査請求の可能性までも考えて、障害年金に詳しい社会労務士に相談することが大切です。

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