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併合認定とは?

併合認定とは、2つ以上の障害がある場合にそれぞれの障害に対して、障害年金の申請を行って認めてもらうことをいいます。

先発の障害と後発の障害が異なる傷病である場合に併合認定が認められるのは、次の3つの事例に対してです。

第1の事例は障害認定日に、認定の対象となる障害が複数ある場合。

第2の事例はこれまで一度も2級以上の障害年金の申請をしていない人が、複数の2級以上の障害年金を申請する場合。

第3の事例は2級以上の障害年金を受給している人が、新たな障害によって申請を行う場合です。

ただし併合認定では、申請する障害の全てが2級以上に認定されないと等級が上がりません。

たとえば右手の障害が2級、眼の障害が2級の場合は、1級に認定されますが、右手の障害が3級、眼の障害が2級の場合は2級のまま、右手の障害が3級、眼の障害が3級の場合でも3級のままとなります。

これとは逆に、先発の障害と同じ部位に新たな障害が起こった場合は、現在の障害の状態から先発の状態を差し引く、差引認定が行われます。

ただし、初めて2級以上の障害年金を請求する場合は、差引認定は行われません。

一つの病気で、2つ以上の障害が出た場合も、併合認定の対象となります。

たとえば糖尿病の合併症で、糖尿病性網膜症を発症して両眼の視力がどちらも0.06以下となり、さらに糖尿病性の腎不全で人工透析療法を行っている場合障害等級は1級に認定されます。




併合認定による等級の判定

併合認定による等級の判定は、併合判定参考表や申請書類に基づいて総合的に判断されます。

併合認定は複数の障害を申請することになるので、診断書を複数用意しなければならないなど手続きが非常に煩雑です。

特に後発の障害が1級または2級に該当しない場合は等級が上がらないので、手続きをするだけムダになってしまうこともあります。

同一か所の障害では、差引認定もあるので判定は複雑で、素人判断では何級になるか把握しにくいのが特徴です。

単純に障害が増えて症状が重くなったのだから等級も上がると考えていたのでは、期待はずれということもあります。

初めての2級制度が設けられていることからもわかるように、併合認定では先発の障害認定が重要です。

併合認定を申請する際は障害年金についての知識がないと困難です。

しかし素人判断での申請は後々苦労することが多いので、複数の障害で申請する場合は専門家に相談することをおすすめします。

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