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うつ病などの精神病はなぜ障害年金の申請が通りにくいのか?

うつ病などの精神疾患で障害年金を申請した場合、なかなか認められないと聞きます。

これには主に、2つの理由が考えられます。

まず体の障害とは異なり外見からだけでは判断できないため、申請時の判定がどうしても厳しくなりがちという理由があげられます。

都道府県によって、申請の厳しさが異なるとの指摘も多く寄せられていました。

このため厚生労働省は2016年9月1日から、「障害等級の判定を行う際に用いるガイドライン」を申請判定に用いることを決定しました。

これによってうつ病などの精神疾患の申請時の判定基準が明確になり、都道府県によるばらつきも減ると期待されています。

第2の理由は、医師の理解不足です。患者の苦しみを十分に理解していない医師の場合、診断書を書くことに非協力的なケースがあります。

医師が障害年金をもらうほどの重症ではないと判断した場合、診断書を書いてくれないケースや、実際よりも軽い症状であるかのように診断書を書く医師がいます。

このような状態に対処するためには、医師に日常生活の状態をしっかりと伝えて、精神疾患で著しく生活に支障を来していることや、働けないことを十分に理解してもらうことが大切です。

医師は患者が通院してきたときの状態しか知りようがありません。

日常生活で料理もできない、お風呂に入る気力が湧かない、掃除ができないといったことはわからないので、こちらから伝える必要があります。

医師に要領よく日常の状態を伝えるためには、申請時に提出する診断書や、障害等級の判定を行う際に用いるガイドラインに目を通して、どのようなことを記載するのかを確認しておくことがポイントです。

診断書の日常生活能力の判定では、一人暮らしの場合に自分一人でできるか、あるいは援助が必要かを判断して記載します。

例えば家族と暮らしている場合はご飯を作ってもらえますが、一人暮らしなら自炊しなければいけません。

一人の場合にこのような日常生活がきちんとできるかどうかを判断する必要があります。

精神の障害では、日常生活の状態を客観的に判断する材料が少ないですから、具体的に何に困っているのかを把握して、医師に正しく伝えることが大切です。

医師のなかは病気に対応するのが仕事で、障害年金の請求に関する仕事は本来の仕事ではないと、軽く考えている人もいます。

このような医師に対しては、根気よくコミュニケーションを取りながら、納得してもらうことが大切です。

精神疾患の苦しさは、他人にはなかなか理解してもらえないものです。このため障害年金の申請に苦労することがあります。

うつ病などで障害年金の申請する場合は、まずは社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。

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