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人工透析

人工透析を行っている人は、障害年金を受けやすいのが特徴です。

糖尿病の診断を受けたら、いつでも年金請求できるよう準備にとりかかりましょう。

人工透析による障害の状態と等級

原則として人工透析を受けている人は、障害年金の2級に認定されます。

しかし主要疾患が重症であったり、検査項目の異常値が高く、常に介護が必要であれば上位の1級に認定されます。

認定の対象となるのは腎臓や膀胱の病気などですが、大半が慢性腎不全による障害です。

慢性的な腎臓の病気で、腎臓の機能障害が少しずつ進行し、身体の状態を正常に保てなくなった状態です。

もっともよく取られているのが糖尿病による腎疾患、慢性腎炎、腎硬化症です。

このほかにも多発性嚢胞腎、腎盂腎炎、急速進行性腎炎、アミロイドーシス、こう原病などがあります。

症状を判断する検査では尿検査、血球算定検査、血液生化学検査、動脈血ガス分析、腎生検などが行われます。

人工透析請求時によくあるトラブル

人工透析で障害年金を請求するときに、初診時を証明する受診状況等証明書が取れないケースがあります。

腎臓疾患は徐々に進行していくため、年金を請求するほど悪化するまでにかなりの時間がかかることが多いからです。

初診時に訪れた病院が廃業した、かなり昔に診断を受けたのでカルテが処分されているなどの理由で、障害年金の申請時に必要となる受診状況等証明書を病院から受け取れないという事態が発生する可能性があります。

このような場合は、受診状況等証明書が添付できない旨の申し立てを行わなければいけません。

手続きは面倒ですから、自分で申し立てや障害年金の申請を行うよりも、障害年金の専門家である社会保険労務士に相談したほうが、請求がスムーズに行えます。

人工透析を行っていれば2級が申請できるので、安心して相談しましょう。

年金請求時の注意点

日本年金機構は2015年12月に、人工透析を行っているにもかかわらず、3級の認定しかしていない人がいたことが判明したと公表しています。

このようなミスはいつ発生するかわかりません。

年金受給後も、需給状況について確認を怠らないようにしましょう。

また原則として人工透析を行っていれば2級の年金が受給できますが、1987年3月以前から障害年金を受け取っている人は、対象外になります。

人工透析を行っていても3級となるので注意しましょう。

人工透析による年金請求を、初診日から1年6か月以内に申請する場合は、人工透析を始めた日から3か月後に障害認定が行われます。

認定期間が短いので、医師からの病状説明で、人工透析が必要なことがわかったら、早めに障害年金の請求準備を始めましょう。

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