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メニエール病

めまいや音が聞こえにくいなどの症状が起こるメニエール病。

どのような状態なら障害年金が受け取れるのでしょうか?

メニエール病とは?

メニエール病は内耳のリンパが増えて、水ぶくれの状態になって起こる病気です。

内耳には耳を聞く役割をする蝸牛と呼ばれる器官と、平衡感覚を保つ三半規管と耳石器があります。

このどちらか、もしくは両方が水ぶくれになって圧迫されることによって、めまいや耳鳴り、難聴などの症状が繰り返し起こるのがメニエール病です。

蝸牛が水ぶくれ状態になれば、耳が聞こえにくくなりますし、三半規管や耳石器が水ぶくれで圧迫されれば、めまいなどの症状が起こります。

メニエール病で障害者年金の対象となる症状

メニエール病はストレスや疲労が蓄積されて発病されることが多いので、早期に治療をすれば治るケースがほとんどですが、治療の効果が出ず、症状が次第に悪化してめまいや難聴の発作が日常的に続く重症になることもあります。

めまいが酷いと、吐き気や嘔吐などの症状がでますし、ひどい耳鳴りに悩まされたり、難聴で人の会話や物音が聞こえなくなったりします。

このような状態になると、仕事や日常生活に支障をきたしてしまいますから、障がい者年金を請求しましょう。




メニエール病では、難聴による障害で認定を受けるのが一般的です。

認定基準としては1級は両耳の聴力が100デシベル以上。

2級は両耳の聴力が90デシベル以上。

3級は両耳の聴力が40センチメートル以上離れた状態で、通常の会話が聞こえない状態とされています。

難聴ではなく、めまいなどの平衡感覚の異常で認定を受ける場合の判断基準は、身体などに異常が認められないのに、目を閉じて立ち上がったり、立っている状態を維持できない。

または、目を開いた状態でまっすぐ10メートル歩くことができず、途中で転んだりよろめいたりする。

このような場合は平衡機能に障害があると認められ、2級に認定されます。

めまいの症状が強く、平衡感覚に異常をきたして、労働能力が著しく低下している場合は3級か障害手当金として認定される可能性が高くなります。

このような状態であれば、聴覚などの検査を受けて、かかりつけの先生に診断書を書いてもらいましょう。

メニエール病で障害者年金の請求をするときの注意点

メニエール病は内耳の病気なので、軽い症状の場合は認定は受けられません。

完治の見込みがない、仕事に支障をきたすので働けない、日常生活が正常に送れないといった点が評価されますから、診断書を書いてもらうときには、医師に日頃の症状をしっかりと説明して理解してもらうことが大切です。

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