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認知症

認知症とは

認知症とは脳の細胞が壊れたり、働きが悪くなってさまざまな障害が起こり、生活に支障を来す症状のことをいいます。

高齢化が進むなか、日本の認知症患者の数は2025年には700万人を超えるとも予測されています。

認知症にはいくつかの種類があり、主にアルツハイマー型や脳血管型、レビー小体型、前頭側頭型などに分かれます。

最も多いのがアルツハイマー型の認知症で約6割を占めており、約2割は脳血管型の認知症と報告されています。

認知症は加齢による物忘れとは異なる脳の病気です。認知症の種類によって治療法も異なるため、適切な治療を行うことが大切です。

障害年金の等級

認知症が進行すると、日常生活を送るのが困難になります。

障害年金の等級は、日常生活にどの程度の支障があるのかを判断して等級が決められます。

認知症が著しく進行し、ほぼ寝たきりで自分ではほとんど何もできない状態の場合、障害等級1級に認定される可能性が高くなります。

また、徘徊する、出かけると迷子になる、数時間前に食べた食事の内容が思い出せない。何日もお風呂に入らず清潔が保てない。買い物に出かけても何を買えばいいのかわからなくなるなど、日常生活に著しい困難が生じている場合は、障害等級2級に認定されるのが一般的です。

認知症の症状が軽く、ある程度のことは自分でできるけど、簡単な作業などしか行えず労働に制限がある場合は、障害等級3級と判定されます。

障害年金を申請するときのポイント

障害年金を請求する際のポイントは、いかに日常生活に支障があるのかを客観的に証明することです。

このため病歴・就労状況申立書や診断書などの記載内容には十分に注意する必要があります。

病歴・就労状況等申立書には、発病から初診時の状態、現在に至るまでの状況をわかりやすく記載し、日常生活で困っていることを具体的にアピールすることがポイントとなります。

お医者さんに診断書を書いてもらう場合は、日常生活に支障があることをしっかりと伝えて、何ができないのかを理解してもらったうえで作成してもらいましょう。

特に診断書の日常生活状況の欄は、お医者さんにはわからないケースが大半です。

自宅での状態をわかりやすく伝えることが大切です。

また、病歴・就労状況等申立書にかかれてある内容と、診断書の内容に食い違いがあると受給が認められないことが多いため、診断書の内容に不備がないかもチェックしてください。

認知症の診断書は精神の障害用の書類に記載します。

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