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高次脳機能障害

障害年金制度の解説

高次脳機能障害は精神障害に分類される障害で、器質性精神障害という名称も使われています。

この障害を抱えたことで、日常生活や業務に支障をきたすようになった場合には、障害年金を受け取ることもできます。

この高次脳機能障害の特徴は注意力の低下・散漫や記憶力の低下、不安定な感情といった症状が見られる点です。

多くの精神障害と同じようにこの障害だと判断するのが難しいこと、そしてどの程度重症なのかを見極めるが難しいといった問題点もあります。

そのため障害年金の申請を行う際にも適切な形で準備や手続きを行わないと審査が通らなかったり、相応しい等級に認定されないといった問題が起こります。

その分、障害年金を受給するのが難しい障害ともいえるでしょう。

この高次脳機能障害の認定を受ける際のポイントは、症状によって日常生活や仕事などにどの程度の支障を生じているかです。

とくにチェックされるのが食事や衛生状態の維持、意思の疎通といった日常生活の基本的な部分で、その他、社会性や危機管理、安全保持、金銭管理なども審査の対象となります。

たとえば、通院して治療を受けている場合にひとりでは道筋を忘れてしまうなどの問題が生じる、あるいは、服薬をしている場合には薬をどこに保管したから忘れてしまうといったケースが考えられます。

また、意思疎通や金銭管理の問題では単にコミュニケーションがうまく取れない、財布を置いた場所を忘れてしまうといった問題だけに留まらず、財布を家族や友人が隠したのではないかといった疑心暗鬼にとらわれ、それが周囲の人間との軋轢になってしまうといったケースも挙げられます。

こうした日々の生活における問題点をできるだけ詳しく説明できる準備を整えておくことが、相応しい等級で障害年金を受給するためのポイントとなります。これには本人だけでなく、周囲の人間の協力と積極的な役割が求められるでしょう。

診断書もできるだけ正確な内容が求められます。とくに裏面に記入することになる「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」の項目に詳しい内容が記載されているかどうか、医師とよく相談したうえで確実に作成してもらいましょう。

なお、2010年の改正で診断書は精神科以外の医師でも作成が可能になりましたが、できれば、専門の診療科の医師に作成してもらった方がよいでしょう。

障害認定に関しては記憶力がどれだけ低下しているかが3級と2級の分かれ目になるとよく言われます。

それだけに記憶力の低下が著しい場合にはその点を客観的・具体的に説明できる対策も心がけておきたいところです。

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