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病歴・就労状況等申立書について

■病歴・就労状況等申立書をご存じですか?

障害年金制度の解説

病歴・就労状況等申立書は、障害年金を請求する際に、本人がこれまでの病歴や、どのような障害があるのか、働いているのかどうか、どのような日常生活を送っているのかなどを専用用紙に記載して、自分が置かれている状況を理解してもらうための書類です。

障害年金の請求では、診断書の内容が非常に重要ですが、診断書には医師による客観的な症状や障害についてしか記載されません。

たとえば腕の関節の可動領域がどのくらいかなどの症状は記載されていても、その結果、自分でご飯が食べられるのか、一人でお風呂やトイレに行けるのかなど、日常生活への具体的な影響については、診断書には記録されないのです。

自分で、現在の状況を自発的に伝えられる唯一の書類が、病歴・就労状況等申立書となりますから、こちらの書類も非常に重要です。

書類には発病日、初診日、傷病名、発病から現在までの病歴状況、障害認定日前後の状況、現在の状況、職種(働いていない場合は、その理由)、日常生活で感じる不自由さなどを、詳しく記載します。

請求する傷病が1つだけなら、書類を1枚作成すればよいのですが、病気やケガが複数ある場合は、病気やケガごとに複数の書類を作成しなければいけません。

■病歴・就労状況等申立書を作成するときの注意点

病歴・就労状況等申立書は、自分の状況を自分の言葉で表現できるため、比較的自由に書けるのが特徴です。

しかしこの自由に書けるという点が、落とし穴にもなっています。

つまり記載内容に矛盾や、不備があれば、それを理由に障害年金が支給されなかったり、本来なら受けられるはずの等級が下がったりすることがあるのです。

書類内容に間違いがあると、不正請求の疑いを書けられることもあるので、十二分に注意しなければいけません。

このため作成した書類は、社会労務士など障害年金のプロに見せて、添削を受けることをおすすめします。

誰にも確認せずに書類を提出してしまうと、受け取れるはずの障害年金が受け取れなくなる可能性が高くなります。

また、医師の診断書を書いてもらうときも、事前に病歴・就労状況等申立書の下書きを作成しておき、それに基づいて書いてもらうようお願いすることをおすすめします。

障害による日常生活の苦労は、本人でないとわからないものです。

毎日の苦労を分かってもらうためにも、病歴・就労状況等申立書を不備なく、矛盾なく作成することが大切です。

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