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自閉症と知的障害の娘。

【障害年金受給体験談NO.36】

1.受給期間

2014年10月~現在

2.受給額

娘は3歳の時に自閉症と知的障害と診断され、愛護手帳B判定を受け生活してきました。

その頃は扶養家族ということもあり、特別児童扶養手当という手当を受けてきました。この手当は20歳までもらえますが、そのあとは障害年金受給を受ける必要があるのです。

障害年金は1・2級の方々だともらえるのですが、3級だと受給できません。

養護学校高等部在学中の18歳の誕生月に愛護手帳の最終判定を受けました。知的障害の場合、ここで3級の判定を受けるともう二度と1・2級になることは難しいのです。

とにかく現状のことを判定員さんにお伝えしました。3級だと障害年金をもらえないと知っていたのでとにかく必死でした。

結果は1級。ここで娘は一人でも何とか生きていける術を与えていただきました。

3.内容(どのような病状で、どのような受給が認められたか)

なぜ1級と認められたのかというと、親である私に現段階の生活について質問されました。

例えば

「お風呂に一人で入れるか」
「一人で服を着られるか」
「排泄は自立しているか」
「一人でご飯を食べられるか」

などです。

娘の場合ある程度は自立しているものの「服を着なさい」といった声がけがないとできませんし、お風呂では100%髪を洗ってあげ、体は声がけをしながらやっと一人でできる状態なので、100%自立しているとは言い難いということがポイントになりました。

また娘は簡単なIQテストを受け、知的障害の程度を診断したようです。

これらのトータル的な情報から判定の程度を審査され何とか1級となることができたのです。

正直に打ち明けることが最大のコツなのかもしれません。

判定員さんは様々な障害者を見ているので嘘はすぐに見破られてしまうのですから。

4.自分で手続きをしたのか?社会保険労務士を利用したのか?

知的障害と自閉症をダブルで抱える娘です。当然一人で障害年金の手続きすることはできませんでした。社会労務士さんの助けを借りようとも考えたのですが、娘のためにも親として私達自身も十分な知識を身につけておきたいと考え、母親である私が中心となって手続きを進めました。

障害年金を受けるには娘が扶養家族の場合だと受給認定を受けることができません。

まず娘を主人の扶養家族から外し、国民保険の手続きをしました。

娘を「同居」という形で独立させたのです。こうすることで障害年金の受給資格が発生します。

あとは18歳の時に障害1級の資格を既に受けているので、必要書類を揃え提出するだけで簡単に受けることができました。

将来親の手を借りることができなくなっても、ささやかながらも十分一人で生活できるだけの年金をもらっています。

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